鹿児島の身近な法律家
藤原司法書士事務所は、債務整理や個人再生・自己破産などの借金問題、過払金返還請求、会社設立や企業法務、相続や遺産分割における紛争、遺言書の作成、相続放棄の手続き、財産分与・養育費などの離婚問題、土地建物の権利名義変更その他法律相談・紛争解決・手続代理を専門とする法務事務所です。
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鹿児島の皆様に信頼される法務事務所を目指してまいります。
☎0120-996-168
【電話・メール相談は0円】【フットワークの軽さが自慢】【力をいれて取り組んでいるのは借金問題・相続遺言・会社設立でお困りの方の問題解決】【料金体系はリーズナブル】【信頼して頂けるように精一杯頑張ります!】【出張OK※出張料はかかりません!(但し離島及び一部県本土、県外は出張料がかかる場合がございます)】【借金問題の相談は初回無料!!】【土日祝も対応しております!】【借金問題は必ず解決法があります。】
当事務所をお選びいただく方にお約束したい11のポイント
【1】お客様の情報は秘密厳守を約束いたします。
【2】徹底したお客様目線を心掛けています。
【3】細目な進捗報告
【4】分かりやすい説明
【5】どんなに些細な質問でも受付けています。
【6】電話相談、メール相談は0円です。
【7】年齢的にもまだまだ若くフットワークは軽いほうだと思います。
【8】取立てはすぐにストップします
【9】マイホームを残して借金問題の解決も可能です。
【10】何が何でもお客様の笑顔をお守りします。
【11】費用に関して不安がある方はまずは電話でお問い合わせください。フリーコールですのでそこまでは無料です。
常にお客様目線を大事に努めてまいります。また説明もなるべく解り易い表現となるよう心掛けております。分からないことがありましたら、どんどん質問してください。親切丁寧にご説明いたします。
地域の方々に愛される司法書士事務所を目指してまいります。
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相続人と遺族の違い1167
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2017/11/24 10:50
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
前回は脱線してしまいましたが、「特別な事情」は扶養義務を負わせたい方が立証しなければなりません。さらに単に立証できても家庭裁判所の審判を経てその家裁が認めて初めて負わせることができることになりますので、かなりハードルは高いと言えます。息子の嫁だった人にましては折り合いが悪いという関係で負わせるにはかなり難しいと思われます。
ただ依然紹介した通り、「姻族関係終了届」は誰にも制約を受けず、但し町村役場に提出するだけのものなので気楽といえば気楽なものなので相手方と縁を切りたいのを形にするのであれば提出も手の一つかと。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
前回は脱線してしまいましたが、「特別な事情」は扶養義務を負わせたい方が立証しなければなりません。さらに単に立証できても家庭裁判所の審判を経てその家裁が認めて初めて負わせることができることになりますので、かなりハードルは高いと言えます。息子の嫁だった人にましては折り合いが悪いという関係で負わせるにはかなり難しいと思われます。
ただ依然紹介した通り、「姻族関係終了届」は誰にも制約を受けず、但し町村役場に提出するだけのものなので気楽といえば気楽なものなので相手方と縁を切りたいのを形にするのであれば提出も手の一つかと。
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相続人と遺族の違い1166
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2017/11/21 09:55
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
少し脱線しますが、「特別な事情が」無いことの証明ということは不可能に近いものです。逆にあるとすればその証明は容易となります。これを立証責任という者ですが、最近の風潮として某国の首相に近い関係だから長らくできない状態だったとある学部開設できたのが怪しいと言ってその説明責任を求めるのは非常におかしいもので、魔女狩りに近いものといえます。もし本当に不祥事があれば証拠が出てくるはずで(有る証明の方が容易のため)、今の時点でも出てきていないのを無視して追求しますは時間の無駄としか思えません。とかなり脱線してしまいました。
次回に続きます。
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少し脱線しますが、「特別な事情が」無いことの証明ということは不可能に近いものです。逆にあるとすればその証明は容易となります。これを立証責任という者ですが、最近の風潮として某国の首相に近い関係だから長らくできない状態だったとある学部開設できたのが怪しいと言ってその説明責任を求めるのは非常におかしいもので、魔女狩りに近いものといえます。もし本当に不祥事があれば証拠が出てくるはずで(有る証明の方が容易のため)、今の時点でも出てきていないのを無視して追求しますは時間の無駄としか思えません。とかなり脱線してしまいました。
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相続人と遺族の違い1165
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2017/11/16 10:48
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
もう一つ姻族間で扶助義務がある可能性といえば前々々回取り上げた「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)の条文で、この条文は1項に当たりますがその第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められており、この条文から義務が発生する可能性があります。但し簡単ではありません。まず読めばわかりますが「特別な事情」というのが必要になります。これは通常、扶助義務を負うものが不在とか扶助義務を負うもの居ても負わせてもいいという何らかの事情が必要となります。しかもその特別な事情を説明する義務を負うのはその義務を負わせようとするものです。つまり認められたとしたらその義務を負うものが特別な事情がないことを説明するものではありません。
次回に続きます。
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もう一つ姻族間で扶助義務がある可能性といえば前々々回取り上げた「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)の条文で、この条文は1項に当たりますがその第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められており、この条文から義務が発生する可能性があります。但し簡単ではありません。まず読めばわかりますが「特別な事情」というのが必要になります。これは通常、扶助義務を負うものが不在とか扶助義務を負うもの居ても負わせてもいいという何らかの事情が必要となります。しかもその特別な事情を説明する義務を負うのはその義務を負わせようとするものです。つまり認められたとしたらその義務を負うものが特別な事情がないことを説明するものではありません。
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相続人と遺族の違い1164
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2017/11/13 13:56
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
親族の概念は大きく分けると3つのグループに属することになります。
一つ目は「血族」です。文字通り「血」が近いことで形成するグループですが、それだけとは限らず養子縁組により「血」以外でも法的概念で同じ血族となることもあります。
二つ目は「配偶者」です。このグループというか、概念は常に自分から見て一人でしかも日本の法律上異性に限られます。いわば自分から見てたった一人しかいない特別な関係といえます。
三つめは配偶者(自分自身の配偶者だけとは限らない)によってその配偶者の親族を自らの親族に加える「姻族」です。
これらの概念は後でもう少し詳しく取り上げますが、民法730条の規定の「親族」は上記区別を行っていませんので、同居している親族該当のものは相互扶助義務対象者であると言えます。が、取り上げている記事は義父母と折り合いが悪く同居も解消済みという前提なので、この条文から扶助義務発生ということはできません。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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親族の概念は大きく分けると3つのグループに属することになります。
一つ目は「血族」です。文字通り「血」が近いことで形成するグループですが、それだけとは限らず養子縁組により「血」以外でも法的概念で同じ血族となることもあります。
二つ目は「配偶者」です。このグループというか、概念は常に自分から見て一人でしかも日本の法律上異性に限られます。いわば自分から見てたった一人しかいない特別な関係といえます。
三つめは配偶者(自分自身の配偶者だけとは限らない)によってその配偶者の親族を自らの親族に加える「姻族」です。
これらの概念は後でもう少し詳しく取り上げますが、民法730条の規定の「親族」は上記区別を行っていませんので、同居している親族該当のものは相互扶助義務対象者であると言えます。が、取り上げている記事は義父母と折り合いが悪く同居も解消済みという前提なので、この条文から扶助義務発生ということはできません。
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相続人と遺族の違い1163
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2017/11/10 15:52
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
決して揚げ足取りをしたいわけではないのですが、前回の記事では夫の死後でも義父母の面倒を嫁が看なければいけないとのミスリードがあるので取り上げています。
前回取り上げた通り姻族間にて扶養義務は相互で存在は当たり前のようにはないというのが前回の内容です。しかし物事には例外も存在しています。姻族間でも扶養義務が生じる場合があるので今回はそれを取り上げていきます。
①同居の親族の扶助義務
「民730条(親族間の互助義務)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
前回紹介した相互扶助義務と重なる部分もありますが、違いは同居している「親族」には相互扶助義務があるという点です。
この親族の概念は民法上定められていてかなり広い範囲に及ぶのでその概念は次回取り上げていきます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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今回もその続きです。
決して揚げ足取りをしたいわけではないのですが、前回の記事では夫の死後でも義父母の面倒を嫁が看なければいけないとのミスリードがあるので取り上げています。
前回取り上げた通り姻族間にて扶養義務は相互で存在は当たり前のようにはないというのが前回の内容です。しかし物事には例外も存在しています。姻族間でも扶養義務が生じる場合があるので今回はそれを取り上げていきます。
①同居の親族の扶助義務
「民730条(親族間の互助義務)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
前回紹介した相互扶助義務と重なる部分もありますが、違いは同居している「親族」には相互扶助義務があるという点です。
この親族の概念は民法上定められていてかなり広い範囲に及ぶのでその概念は次回取り上げていきます。
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相続人と遺族の違い1162
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2017/11/09 10:09
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?
http://toyokeizai.net/articles/-/196324
東洋経済オンラインの記事です。わかりやすい記事ですが、少しミスリードをしている点があり、揚げ足取りをしたいわけではありませんが、少し解説をしていきます。
記事の内容は、夫の死後舅姑と折り合いが(元々)悪いのでその扶養義務を逃れるために出来ることを取り上げています。内容そのものがどうのこうのではないのですが、少し読者を勘違いに導いてしまう点があったので。
というのも、扶養義務は民法上定められており、原則は「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)が定められています。が、夫は直系血族(子)に当たりますので扶養義務はありますが、その嫁は姻族なので直系血族にそもそも該当しません。なのでもし夫に先立たれたときに嫁が当たり前のように扶養義務を負っているとするのは多少誤解を与える表現です。確かに全く負っていないかといえば負う場合も出てくるケースがありますが、それは次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?
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東洋経済オンラインの記事です。わかりやすい記事ですが、少しミスリードをしている点があり、揚げ足取りをしたいわけではありませんが、少し解説をしていきます。
記事の内容は、夫の死後舅姑と折り合いが(元々)悪いのでその扶養義務を逃れるために出来ることを取り上げています。内容そのものがどうのこうのではないのですが、少し読者を勘違いに導いてしまう点があったので。
というのも、扶養義務は民法上定められており、原則は「直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養をする義務」(民877①)が定められています。が、夫は直系血族(子)に当たりますので扶養義務はありますが、その嫁は姻族なので直系血族にそもそも該当しません。なのでもし夫に先立たれたときに嫁が当たり前のように扶養義務を負っているとするのは多少誤解を与える表現です。確かに全く負っていないかといえば負う場合も出てくるケースがありますが、それは次回にて。
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相続人と遺族の違い1161
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2017/11/02 09:50
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
前回取り上げた所有者不明の土地への利用権設定ですが、あくまで私の意見にすぎませんが、もう少し踏み込んでみてもいいかと思っています。つまりその土地が公共性に必要であれば土地の買い上げや、もっと言えばある程度利用価値がある土地なら公共性が無くても買い上げてその売却額は適正なものという前提で供託してしまうというのもです。
少し乱暴かもしれませんが、あまりに日本の私的財産権が強力すぎる点はいかがなものかと思っています。
次回は他の時事ネタを取り扱います。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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前回は時事ネタを取り上げています。
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前回取り上げた所有者不明の土地への利用権設定ですが、あくまで私の意見にすぎませんが、もう少し踏み込んでみてもいいかと思っています。つまりその土地が公共性に必要であれば土地の買い上げや、もっと言えばある程度利用価値がある土地なら公共性が無くても買い上げてその売却額は適正なものという前提で供託してしまうというのもです。
少し乱暴かもしれませんが、あまりに日本の私的財産権が強力すぎる点はいかがなものかと思っています。
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相続人と遺族の違い1160
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2017/10/26 14:16
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算
720万ヘクタール、北海道面積に迫る
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22722990W7A021C1MM0000/?n_cid=NMAIL005
日経の記事になります。
現行制度のままであるのなら、有効活用できそうな土地を除き相続登記が進まず、結果所有者不明に陥り、現時点の九州よりも北海道の総面積に迫るぐらい所有者不明になる可能性を指摘しています。
これに関連して、同じ日経から
所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法
国交省方針
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22685450V21C17A0000000/
ということも検討されいるみたいです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算
720万ヘクタール、北海道面積に迫る
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日経の記事になります。
現行制度のままであるのなら、有効活用できそうな土地を除き相続登記が進まず、結果所有者不明に陥り、現時点の九州よりも北海道の総面積に迫るぐらい所有者不明になる可能性を指摘しています。
これに関連して、同じ日経から
所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法
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詐欺メールに注意!(平成29年10月版)
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2017/10/24 13:55
先々週くらいからスパムとして送られていているようです。
私も一瞬騙されそうになりました。というのも楽天市場で買い物をしていて、ただある品物の支払い方法が売りてから勝手に変更されてしまったので、抗議の意味もありまだ支払っていない状態だったからです。よく考えると楽天カード持っていませんし。
以下がその詐欺メールの本文です。
これらは詐欺メールなので絶対にアクセスしないようにしてください。
(リンクは飛ばないようにしています。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ご請求予定金額のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも楽天カードをご利用いただきありがとうございます。
2017年10月分のご請求予定金額をご案内いたします。
カードご利用代金のお支払いは、毎月20日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)
にご指定いただいております金融機関の口座より自動振替いたします。
26日までに引落口座へのご準備をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆ ご請求予定金額
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ご利用カード】 楽天カード
【お支払い日】 2017/10/26
【お支払い方法】 口座振替
【ご請求口座】 大阪信用金庫
【ご請求予定金額】 26,540円 (仮確定)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
当月のお支払い金額を今から18日まで調整OK!
詳細』を今すぐチェック! ⇒ 詳しくはこちら
───────────────────────────────────
◆◇◆ ご注意事項
───────────────────────────────────
※今月のお支払い方法が�口座振替�のお客様は、本メール、もしくはご利用代金
請求明細書に表示している金融機関がご請求口座となります。
※毎月20日時点でご登録が完了している金融機関が、ご請求口座となります。
※21日以降に登録が完了した場合は、翌月度以降のご請求口座となるため、
最新の金融機関の登録状況とご請求口座が異なる場合があります。
※金融機関側の内容確認によって不備(印鑑のお間違いなど)が後日判明した
場合には、本メールにご請求口座の表示があっても、お引き落としが
できない場合がございます。
※お支払い日の口座振替結果が、金融機関より弊社へ情報が反映するまでに、
通常約2~4営業日のお時間がかかります。
口座振替結果の情報が入り次第、お客様のご利用可能額へ反映いたします。
※ご請求口座が�楽天銀行�で以下の場合は、口座振替の結果をお支払い日の
当日中に反映しております。
[毎月26日の前営業日までにご請求金額を口座にご準備いただきかつ、26日
(金融機関が休業日の場合、翌営業日)にお引き落としが確認できた場合。]
※再振替サービスについては口座振替に関するお知らせをご確認ください。 ⇒ 詳しくはこちら
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WEB明細サービスに関する詳細はこちら
───────────────────────────────────
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◆◇◆ 10月のお支払い金額調整が26日までOK!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ご利用明細を見てビックリ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
今月のお支払い金額を調整したいなってことありますよね。
ご請求金額の確定日<<26日>>まで、10月のお支払い金額の調整ができる
『後リボ』の手続きが可能です。
今月お支払い分を6日以降に『後リボ』すると翌月27日からリボ払いで
お支払い開始となるので、慌てず過ごすことができます♪
ショッピングご利用分なら、
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▼
【手続きカンタン】今すぐ後リボへ変更!!
※ショッピングご利用分はリボ払い変更ご利用可能額を超過してリボ払いへ
の変更はご利用できません。
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◆お支払い金額の調整はシミュレーションを使えばカンタン&安心♪◆
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明細を選んで調整後のお支払い金額を確認してみよう!
※当月リボ払い変更可能明細が無い会員様には、シミュレーションは表示
されませんのであらかじめご了承ください。
※仮確定期間中に楽天e-NAVIの『リボ払いへ変更』をご利用された場合、
変更後の金額は即時に楽天e-NAVIに反映いたしますが、それ以外のご変更内容や
方法につきましては、翌日以降に楽天e-NAVIに反映いたします。
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◆◇◆ 安心&便利な「カード利用お知らせメール」サービスにご登録を!
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お客様が楽天カードを利用されると、最短で翌日に楽天カードから
ご利用内容をメールでお知らせするサービスです。
ご利用後、最短で翌日にお届けする『【速報版】カード利用お知らせメール』と、
ご利用内容を詳しくチェックできる『カード利用お知らせメール』で、
ご請求金額が確定する前にカードのご利用状況をいち早く確認することができます。
クレジットカードの不正利用にも早期発見につながるサービスとして、
ご登録を推奨しております。
○カード利用お知らせメールは「楽天e-NAVI」からご登録ください。
○カード利用お知らせメールの詳細
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◆◇◆ 楽天カード会員様へのおすすめサービス
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○楽天カードラッキーくじ 楽天スーパーポイントGetのチャンス!
○安心のセキュリティサービス『第2パスワード』!!
第2のログインパスワードを登録することができ、楽天e-NAVIがさらに安心に♪
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◆◇◆ 住所変更手続きのお願い
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お引越し等で住所が変わられた際には、当社宛にお早めに住所変更の届出を
お願いします。
お届けいただけない場合、当社からの重要なお知らせが届かない場合もあり
ますのでご注意ください。
楽天e-NAVIでご登録住所の確認・変更が可能です。
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■このメールはMSゴシックなどの等幅フォントで最適にご覧いただけます。
■このメールは2017年10月24日時点で
10月分のご請求金額がある会員様へお送りしております。
■弊社からのメールを希望されない会員様へも重要なお知らせとして
配信しております。誠に勝手ながらこのお知らせメールの配信停止は
いたしかねますので、何とぞご了承ください。
■弊社へ登録されている最新のメールアドレスへお送りしております。
■このメールアドレスは配信専用となっております。
返信いただいても対応はいたしかねますのでご了承ください。
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発行元 楽天カード株式会社
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私も一瞬騙されそうになりました。というのも楽天市場で買い物をしていて、ただある品物の支払い方法が売りてから勝手に変更されてしまったので、抗議の意味もありまだ支払っていない状態だったからです。よく考えると楽天カード持っていませんし。
以下がその詐欺メールの本文です。
これらは詐欺メールなので絶対にアクセスしないようにしてください。
(リンクは飛ばないようにしています。)

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ご請求予定金額のご案内
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いつも楽天カードをご利用いただきありがとうございます。
2017年10月分のご請求予定金額をご案内いたします。
カードご利用代金のお支払いは、毎月20日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)
にご指定いただいております金融機関の口座より自動振替いたします。
26日までに引落口座へのご準備をお願いいたします。
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◆◇◆ ご請求予定金額
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【ご利用カード】 楽天カード
【お支払い日】 2017/10/26
【お支払い方法】 口座振替
【ご請求口座】 大阪信用金庫
【ご請求予定金額】 26,540円 (仮確定)
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当月のお支払い金額を今から18日まで調整OK!
詳細』を今すぐチェック! ⇒ 詳しくはこちら
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◆◇◆ ご注意事項
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※今月のお支払い方法が�口座振替�のお客様は、本メール、もしくはご利用代金
請求明細書に表示している金融機関がご請求口座となります。
※毎月20日時点でご登録が完了している金融機関が、ご請求口座となります。
※21日以降に登録が完了した場合は、翌月度以降のご請求口座となるため、
最新の金融機関の登録状況とご請求口座が異なる場合があります。
※金融機関側の内容確認によって不備(印鑑のお間違いなど)が後日判明した
場合には、本メールにご請求口座の表示があっても、お引き落としが
できない場合がございます。
※お支払い日の口座振替結果が、金融機関より弊社へ情報が反映するまでに、
通常約2~4営業日のお時間がかかります。
口座振替結果の情報が入り次第、お客様のご利用可能額へ反映いたします。
※ご請求口座が�楽天銀行�で以下の場合は、口座振替の結果をお支払い日の
当日中に反映しております。
[毎月26日の前営業日までにご請求金額を口座にご準備いただきかつ、26日
(金融機関が休業日の場合、翌営業日)にお引き落としが確認できた場合。]
※再振替サービスについては口座振替に関するお知らせをご確認ください。 ⇒ 詳しくはこちら
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WEB明細サービスに関する詳細はこちら
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◆◇◆ 10月のお支払い金額調整が26日までOK!
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ご利用明細を見てビックリ!
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今月のお支払い金額を調整したいなってことありますよね。
ご請求金額の確定日<<26日>>まで、10月のお支払い金額の調整ができる
『後リボ』の手続きが可能です。
今月お支払い分を6日以降に『後リボ』すると翌月27日からリボ払いで
お支払い開始となるので、慌てず過ごすことができます♪
ショッピングご利用分なら、
月々5,000円~+包括信用購入あつせん手数料(リボ手数料)でOK!
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【手続きカンタン】今すぐ後リボへ変更!!
※ショッピングご利用分はリボ払い変更ご利用可能額を超過してリボ払いへ
の変更はご利用できません。
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◆◇◆ 住所変更手続きのお願い
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お願いします。
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発行元 楽天カード株式会社
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相続人と遺族の違い1159
テーマ:ブログ
2017/10/10 10:28
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
前回よりずいぶん更新が遅れています。なかなか最近忙しいですが、今月最初のブログ更新です。
不動産の相続手続きが、あまり積極的でないのは緊急性に欠けるというのが前回の内容です。さらに相続手続きは法律で強制されているわけではないので相続人からすればそれを行うメリットが無ければ態々手出しをしてまでその手続を行おうという心理は働きません。
「農地・山林はもらっても負担」時代に対応した土地制度の構築を
http://ironna.jp/article/7679
この記事にもある通り、価値のない山林などでは、相続人間でその土地の押し付け合いが起きているのも現実です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
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前回よりずいぶん更新が遅れています。なかなか最近忙しいですが、今月最初のブログ更新です。
不動産の相続手続きが、あまり積極的でないのは緊急性に欠けるというのが前回の内容です。さらに相続手続きは法律で強制されているわけではないので相続人からすればそれを行うメリットが無ければ態々手出しをしてまでその手続を行おうという心理は働きません。
「農地・山林はもらっても負担」時代に対応した土地制度の構築を
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この記事にもある通り、価値のない山林などでは、相続人間でその土地の押し付け合いが起きているのも現実です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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