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藤原司法書士事務所は、債務整理や個人再生・自己破産などの借金問題、過払金返還請求、会社設立や企業法務、相続や遺産分割における紛争、遺言書の作成、相続放棄の手続き、財産分与・養育費などの離婚問題、土地建物の権利名義変更その他法律相談・紛争解決・手続代理を専門とする法務事務所です。
お気軽にお問い合わせくださいませ
鹿児島の皆様に信頼される法務事務所を目指してまいります。
☎0120-996-168
【電話・メール相談は0円】【フットワークの軽さが自慢】【力をいれて取り組んでいるのは借金問題・相続遺言・会社設立でお困りの方の問題解決】【料金体系はリーズナブル】【信頼して頂けるように精一杯頑張ります!】【出張OK※出張料はかかりません!(但し離島及び一部県本土、県外は出張料がかかる場合がございます)】【借金問題の相談は初回無料!!】【土日祝も対応しております!】【借金問題は必ず解決法があります。】
当事務所をお選びいただく方にお約束したい11のポイント
【1】お客様の情報は秘密厳守を約束いたします。
【2】徹底したお客様目線を心掛けています。
【3】細目な進捗報告
【4】分かりやすい説明
【5】どんなに些細な質問でも受付けています。
【6】電話相談、メール相談は0円です。
【7】年齢的にもまだまだ若くフットワークは軽いほうだと思います。
【8】取立てはすぐにストップします
【9】マイホームを残して借金問題の解決も可能です。
【10】何が何でもお客様の笑顔をお守りします。
【11】費用に関して不安がある方はまずは電話でお問い合わせください。フリーコールですのでそこまでは無料です。
常にお客様目線を大事に努めてまいります。また説明もなるべく解り易い表現となるよう心掛けております。分からないことがありましたら、どんどん質問してください。親切丁寧にご説明いたします。
地域の方々に愛される司法書士事務所を目指してまいります。
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相続人と遺族の違い1148
テーマ:ブログ
2017/08/10 15:11
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
以下のような土地があるとします。尚公道以外すべて地目が宅地だったとします。
C
D
E
B
真ん中
F
A
G
公 道
※このブログでは図が表示できません、ご迷惑をおかけします。
上記土地ではB~Fは袋地となります。ただ、実務上はそうとはなりません。
実は真ん中という土地、ほとんどの場合現況は道路になっています。
そしてA~Gまで全ての隣接地の共有名義となっている場合がほとんどです。(A、またはGは外れる場合もあります。)
共有というのは真ん中の土地を分割した状態で持っているのではなく、真ん中の土地の所有権を共有して持っているという意味です。少し分かりずらいのですが、要は共有者としては真ん中の土地に関して使用権が全ての共有者として認められるため、囲繞地通行権のような煩わしさもなく自由に通行可能となります。このような形態はミニ団地によく見られるもので、売り買いするときも例えばCの土地及び真ん中のCの共有持分とセットでなされ、担保を入れる際も同様となります。
(真ん中の土地は場合によっては現況が公衆用道路という扱いを受けて固定資産税がかからない場合もあったりします。)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
※お盆期間の営業について
カレンダーどおりの営業となります。尚祝土日も営業しておりますが、当日の対応はできませんので前日までの予約をお願いします。
遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
以下のような土地があるとします。尚公道以外すべて地目が宅地だったとします。
C
D
E
B
真ん中
F
A
G
公 道
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上記土地ではB~Fは袋地となります。ただ、実務上はそうとはなりません。
実は真ん中という土地、ほとんどの場合現況は道路になっています。
そしてA~Gまで全ての隣接地の共有名義となっている場合がほとんどです。(A、またはGは外れる場合もあります。)
共有というのは真ん中の土地を分割した状態で持っているのではなく、真ん中の土地の所有権を共有して持っているという意味です。少し分かりずらいのですが、要は共有者としては真ん中の土地に関して使用権が全ての共有者として認められるため、囲繞地通行権のような煩わしさもなく自由に通行可能となります。このような形態はミニ団地によく見られるもので、売り買いするときも例えばCの土地及び真ん中のCの共有持分とセットでなされ、担保を入れる際も同様となります。
(真ん中の土地は場合によっては現況が公衆用道路という扱いを受けて固定資産税がかからない場合もあったりします。)
次回に続きます。
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相続人と遺族の違い1147
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2017/08/07 16:24
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
台風はようやく鹿児島を去りました。台風一過となっております。引き続き進路に当たる地域の方はお気をつけてください。
さて、最初に予防を張ります。今回の内容は専門から外れるので間違っているかもしれません。その場合指摘してください。ただ私は以下の内容で理解しています。
建物は、その前提としてその敷地となる土地は道路に接していることが必要となっています。というのも建物の延べ床面積には上限が定められていて(これを容積率と呼びます)、一つは都市計画法上から、もう一つは「前面道路」が幅員12m未満である場合による制限です。ということは、前面道路により規制が設けられるということは前面道路があることが前提であると言えます。もちろん事実上道路が無ければ建築資材の持ち運びなどできないのでそういう意味でも道路は重要な意味を持っています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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※本日中は電話受付のみです。また明日も状況に応じては電話受付のみとなります。
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台風はようやく鹿児島を去りました。台風一過となっております。引き続き進路に当たる地域の方はお気をつけてください。
さて、最初に予防を張ります。今回の内容は専門から外れるので間違っているかもしれません。その場合指摘してください。ただ私は以下の内容で理解しています。
建物は、その前提としてその敷地となる土地は道路に接していることが必要となっています。というのも建物の延べ床面積には上限が定められていて(これを容積率と呼びます)、一つは都市計画法上から、もう一つは「前面道路」が幅員12m未満である場合による制限です。ということは、前面道路により規制が設けられるということは前面道路があることが前提であると言えます。もちろん事実上道路が無ければ建築資材の持ち運びなどできないのでそういう意味でも道路は重要な意味を持っています。
次回に続きます。
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相続人と遺族の違い1146
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2017/08/06 08:33
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
かなりのノロノロ台風みたいです。当事務所は昨日から面談等は延期させていただいておりますが、 状況に応じては明日もその可能性がございます。ただ電話受付はしておりますのでお気軽にご連絡ください。あと被害が最小限でありますように。
袋地の土地所有者には他の土地(囲繞地)に対して通行権を有していますが、無制限ではなく、それどころかかなりの制約や償金の支払義務もあるもので使い勝手は悪いです。そうすると袋地はそもそも潜在的なトラブルを有していると言えます。さらに法律の規定の知識を全ての人が持っているとも限りません。通行される土地の人に理解が無ければ・・・。
これが道路に接していない土地そのものが抱える問題といえます。
今度は土地に建物を建てる点から道路に接していないと売買の対象とならない点を取り上げます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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袋地の土地所有者には他の土地(囲繞地)に対して通行権を有していますが、無制限ではなく、それどころかかなりの制約や償金の支払義務もあるもので使い勝手は悪いです。そうすると袋地はそもそも潜在的なトラブルを有していると言えます。さらに法律の規定の知識を全ての人が持っているとも限りません。通行される土地の人に理解が無ければ・・・。
これが道路に接していない土地そのものが抱える問題といえます。
今度は土地に建物を建てる点から道路に接していないと売買の対象とならない点を取り上げます。
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相続人と遺族の違い1145
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2017/08/04 15:51
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
台風が近づいています。しかも直撃コースの予想です。備えは万全に。
前回の囲繞地通行権ですが、さらに制約が課せられます。当然ですが、他人の土地を通る権利なので無料で通れるわけではありません。法は償金を払うことを強制しています。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
です。但し土地の切り売りとかで結果として袋地になったときには、袋地の原因となる土地(囲繞地) に通行権を有し、且つこの場合は償金の支払い義務はありません。(民213条)
次回に続きます。
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今回も前回の続きです。
台風が近づいています。しかも直撃コースの予想です。備えは万全に。
前回の囲繞地通行権ですが、さらに制約が課せられます。当然ですが、他人の土地を通る権利なので無料で通れるわけではありません。法は償金を払うことを強制しています。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
です。但し土地の切り売りとかで結果として袋地になったときには、袋地の原因となる土地(囲繞地) に通行権を有し、且つこの場合は償金の支払い義務はありません。(民213条)
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相続人と遺族の違い1144
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2017/08/02 10:57
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
昨日の内容の訂正です。
私、公道に接していない土地を囲繞地と説明してしまいましたが 、行動に接していない土地は「袋地」でその袋地をかこっている土地が「囲繞地」でした。完全に勘違いをしていました。訂正してお詫びします。
さて、この囲繞地通行権ですが、袋地の所有者に無制限に権利を認めているわけではありません。むしろ大きな制約を伴うものになっています。
まず、他人の土地を通ることのできる権利なので、「他の土地にとって最も損害の少ないものを選ぶこと」を要求されます。
(条文は
第211条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる
)
これは、袋地の所有者が自分に都合のいい通路を選択することができない、という意味を持ちます。さらに言えば「選ばなくてはならない」となっていますが、袋地所有者に選択権があるわけではなく、「囲繞地にとって損害が最も少ない」所を通ることしかできない、とされています。
次回に続きます。
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私、公道に接していない土地を囲繞地と説明してしまいましたが 、行動に接していない土地は「袋地」でその袋地をかこっている土地が「囲繞地」でした。完全に勘違いをしていました。訂正してお詫びします。
さて、この囲繞地通行権ですが、袋地の所有者に無制限に権利を認めているわけではありません。むしろ大きな制約を伴うものになっています。
まず、他人の土地を通ることのできる権利なので、「他の土地にとって最も損害の少ないものを選ぶこと」を要求されます。
(条文は
第211条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる
)
これは、袋地の所有者が自分に都合のいい通路を選択することができない、という意味を持ちます。さらに言えば「選ばなくてはならない」となっていますが、袋地所有者に選択権があるわけではなく、「囲繞地にとって損害が最も少ない」所を通ることしかできない、とされています。
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相続人と遺族の違い1143
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2017/08/01 16:36
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
今日から8月!ということは暑さはこれからが本番、と思うと昨今の暑さを考えるとぞっとします。また台風も。心配な8月最初の日になりました。
前回も取り上げた通り、道路というのは土地の取引において重要な役割を果たします。即ち、土地は道路に接していなければ事実上取引の対象とならないからです。もちろん担保価値もありません。
なぜにそう言うことになるのか?
まずは道路に接していない土地の法的扱いから見ていきます。
民法では公道に接していない土地に関して規定を設けています。
公道に接していない土地(これを囲繞地と呼びます)の所有者には、公道に出るために他の土地を通る権利が与えられています、この権利を囲繞地通行権と呼びます。
つまり、何らかの理由で袋地になったとしても行動に出ることができない状態を法は放って置く訳ではなく何らかの手当をあらかじめ規定しています。
とここまでなら袋地になっても問題ないのでは?と思うかもしれませんが続きがあります。
それは次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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前回まで地目を取り上げました。
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今日から8月!ということは暑さはこれからが本番、と思うと昨今の暑さを考えるとぞっとします。また台風も。心配な8月最初の日になりました。
前回も取り上げた通り、道路というのは土地の取引において重要な役割を果たします。即ち、土地は道路に接していなければ事実上取引の対象とならないからです。もちろん担保価値もありません。
なぜにそう言うことになるのか?
まずは道路に接していない土地の法的扱いから見ていきます。
民法では公道に接していない土地に関して規定を設けています。
公道に接していない土地(これを囲繞地と呼びます)の所有者には、公道に出るために他の土地を通る権利が与えられています、この権利を囲繞地通行権と呼びます。
つまり、何らかの理由で袋地になったとしても行動に出ることができない状態を法は放って置く訳ではなく何らかの手当をあらかじめ規定しています。
とここまでなら袋地になっても問題ないのでは?と思うかもしれませんが続きがあります。
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相続人と遺族の違い1142
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2017/07/31 14:20
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
先週はほとんど更新できませんでした。大口(伊佐市)に出張相談に出かけたら車が故障したり、決済があったりとバタバタだったので。
では地目ですが、
㉑「公衆用道路」一般の交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
土地が道路であるときの地目です。道路法は道路に関する一般法で道路の管理者や形状とかを定めている法律です。
この地目は、公衆用道路の地目ですが、宅地でも現況地目として公衆用道路と評価される場合があります。
そして、この「道路」という概念は不動産登記というか土地の取引上大きな役割を果たすことになります。がその解説は次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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今回も前回の続きです。
先週はほとんど更新できませんでした。大口(伊佐市)に出張相談に出かけたら車が故障したり、決済があったりとバタバタだったので。
では地目ですが、
㉑「公衆用道路」一般の交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
土地が道路であるときの地目です。道路法は道路に関する一般法で道路の管理者や形状とかを定めている法律です。
この地目は、公衆用道路の地目ですが、宅地でも現況地目として公衆用道路と評価される場合があります。
そして、この「道路」という概念は不動産登記というか土地の取引上大きな役割を果たすことになります。がその解説は次回にて。
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相続人と遺族の違い1141
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2017/07/25 15:40
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑳「保安林」森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
この地目は特殊なもので単なる山林とは目的を異にします。
林野庁(農水省の下部組織)のHPでは
「保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。」
と紹介されています。
目的のための土地の地目であるので現況如何を問わず、指定されていない限り保安林とは認められずまた解除がない限り保安林以外の地目変更が認められないということを意味しています。このことから「行政地目」とも呼ばれているそうです。
そのほかにも立木の伐採の制限や土地形状変更には許可が必要だったり、仮に伐採できた跡地には植樹しなければならないなど様々な規制が設けられています。(詳しくは林野庁のHPを参考してください)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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⑳「保安林」森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
この地目は特殊なもので単なる山林とは目的を異にします。
林野庁(農水省の下部組織)のHPでは
「保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。」
と紹介されています。
目的のための土地の地目であるので現況如何を問わず、指定されていない限り保安林とは認められずまた解除がない限り保安林以外の地目変更が認められないということを意味しています。このことから「行政地目」とも呼ばれているそうです。
そのほかにも立木の伐採の制限や土地形状変更には許可が必要だったり、仮に伐採できた跡地には植樹しなければならないなど様々な規制が設けられています。(詳しくは林野庁のHPを参考してください)
次回に続きます。
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相続人と遺族の違い1140
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2017/07/21 11:32
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今回も前回の続きです。
⑰「ため池」耕地かんがい用の用水貯留地
⑱「堤」防水のために築造した堤防
⑲「井溝」田敏又は村落の間にある通水路
水関連地目の第2弾です。ため池は耕地のためのかんがい用であるのが用悪水路との違いで井溝は湧き水とか落とし水の水路であるのが用悪水路との違いらしいです。
⑭~⑲までの地目は農村地ではたまに見られますが、土地の取引等ではあまり見たことがないのが正直な感想です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑰「ため池」耕地かんがい用の用水貯留地
⑱「堤」防水のために築造した堤防
⑲「井溝」田敏又は村落の間にある通水路
水関連地目の第2弾です。ため池は耕地のためのかんがい用であるのが用悪水路との違いで井溝は湧き水とか落とし水の水路であるのが用悪水路との違いらしいです。
⑭~⑲までの地目は農村地ではたまに見られますが、土地の取引等ではあまり見たことがないのが正直な感想です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
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相続人と遺族の違い1139
テーマ:ブログ
2017/07/20 16:47
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑭「運河用地」運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地
⑮「水道用地」専ら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道路線路に要する土地
⑯「用悪水路」かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
地目で水関係のものですが、~⑲までがその関連となっていて一気に紹介しようと思っていたのですが、私自身わからない用語が出てきたので一旦ここを区切りとします。
⑮は給水の目的なので上水道を指すものと思われます。それに対して⑯の悪水路とは使用後の水の水路を含むらしいので下水道を指す(但し下水道だけではない、工場排水なども該当する)ものであるみたいです。⑯に関しては取り扱ったこと自体はあります。なかなか勉強不足を実感しています。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑭「運河用地」運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地
⑮「水道用地」専ら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道路線路に要する土地
⑯「用悪水路」かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
地目で水関係のものですが、~⑲までがその関連となっていて一気に紹介しようと思っていたのですが、私自身わからない用語が出てきたので一旦ここを区切りとします。
⑮は給水の目的なので上水道を指すものと思われます。それに対して⑯の悪水路とは使用後の水の水路を含むらしいので下水道を指す(但し下水道だけではない、工場排水なども該当する)ものであるみたいです。⑯に関しては取り扱ったこと自体はあります。なかなか勉強不足を実感しています。
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