会社設立の後押しをします!
テーマ:ブログ
2013/02/27 16:52
藤原司法書士事務所では鹿児島で起業をされる方の応援がしたいので、会社設立に関する相談を無料で受け付けております。
言葉の意味、難解な法律用語、分からないことがありましたらどんどん質問してください!
なるべく平易でわかり易い言葉に置き換えてお答えします!
また鹿児島県内各地出張も致しますのでご遠慮なくお申し付けください!
更に平日お忙しければ土日も対応可能となっております。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
藤原司法書士事務所では鹿児島の起業をされる方の応援をすることで地元経済の活性化に貢献したいと願っております!
藤原司法書士事務所 会社設立相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168
本日~21:00まで
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お気軽にお問い合わせくださいませ!
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債務整理の相談は無料で受付中!
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2013/02/27 11:19
藤原司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料で受け付けております!
借金問題でお悩みなら一度藤原司法書士事務所へご連絡ください。
鹿児島県下出張も致します!
土日も含め毎日対応いたしております。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
藤原司法書士事務所 債務整理相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎0120-996-168
本日~21:00まで受け付けております。
借金問題でお悩みなら一度藤原司法書士事務所へご連絡ください。
鹿児島県下出張も致します!
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相続人と遺族の違い468
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2013/02/27 08:40
藤原司法書士事務所では毎日法律相談を実施中!
様々な法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続で面白いなと思う点が二重の資格を持つ場合があります。どういうことか?
被相続人からみて孫を養子にして、その子の親である推定相続人が先に死亡した場合(養子にする時期は推定相続人の死亡を前後しても構いません)その孫は被相続人の「子」としての地位と親である推定相続人の代襲者としての相続人の二重の資格を持つことになります。
具体的に被相続人甲に推定相続人としての子(ABC)が三人いて(配偶者は先に死亡したと仮定して)そのうちのAが先に死亡していてAの子乙は甲と養子を結んでいた場合、相続人はAを代襲して代襲者乙、B,C及び養子の乙となり相続分はそれぞれ1/4づつですが乙は二重の資格があるため2/4持つことになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
様々な法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続で面白いなと思う点が二重の資格を持つ場合があります。どういうことか?
被相続人からみて孫を養子にして、その子の親である推定相続人が先に死亡した場合(養子にする時期は推定相続人の死亡を前後しても構いません)その孫は被相続人の「子」としての地位と親である推定相続人の代襲者としての相続人の二重の資格を持つことになります。
具体的に被相続人甲に推定相続人としての子(ABC)が三人いて(配偶者は先に死亡したと仮定して)そのうちのAが先に死亡していてAの子乙は甲と養子を結んでいた場合、相続人はAを代襲して代襲者乙、B,C及び養子の乙となり相続分はそれぞれ1/4づつですが乙は二重の資格があるため2/4持つことになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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☎0120-996-168

借金問題以外でもお気軽にご相談ください
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2013/02/26 15:24
藤原司法書士事務所では借金問題もそうですがそれ以外のご相談も随時受け付けております!
色々なお悩みを抱えているのであれば一度その悩みをお聞かせください。
それによって法律上の解決方法が見つかるかもしれません。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
また鹿児島県下出張も致します。
土日も対応可能。
藤原司法書士事務所 お悩みなんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/news.html
☎0120-996-168
本日~21:00まで受け付けております。
色々なお悩みを抱えているのであれば一度その悩みをお聞かせください。
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お気軽にお問い合わせくださいませ。
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相続人と遺族の違い467
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2013/02/26 08:47
藤原司法書士事務所は鹿児島県内出張も可能です!
お気軽にお問い合わせくださいませ。
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続に養子が絡むと少し複雑になってしまいます。
被相続人を甲、その養子をA、その養子の子がB,Cだとします。そして養子Aが先に死亡して被相続人甲が死亡した場合、養子の時期やB,Cの出生の時期などで相続人が異なってしまいます。
Bが甲とAとの養子縁組以前に生まれていたとしてCはその後出生した場合、甲の代襲相続人となれるのはCのみとなります。これは例え甲が分け隔てなくBCを孫として取り扱っていたとしても同じです。なぜそうなるのでしょうか?
Bは甲A間が親子関係になる前に出生しているので法律上甲B間は直系血族関係を作り出せません。これに対し甲C間は甲Aが親子関係以後に生まれているので法律上直系血族となり代襲も可能になります。このように養子縁組の時期によって相続人が異なってしまう場合も生まれてしまいます。(ちなみにBにも相続させたいのであれば直接甲Bが養子縁組を結ぶか遺言で遺贈させるしかありません)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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お気軽にお問い合わせくださいませ。
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続に養子が絡むと少し複雑になってしまいます。
被相続人を甲、その養子をA、その養子の子がB,Cだとします。そして養子Aが先に死亡して被相続人甲が死亡した場合、養子の時期やB,Cの出生の時期などで相続人が異なってしまいます。
Bが甲とAとの養子縁組以前に生まれていたとしてCはその後出生した場合、甲の代襲相続人となれるのはCのみとなります。これは例え甲が分け隔てなくBCを孫として取り扱っていたとしても同じです。なぜそうなるのでしょうか?
Bは甲A間が親子関係になる前に出生しているので法律上甲B間は直系血族関係を作り出せません。これに対し甲C間は甲Aが親子関係以後に生まれているので法律上直系血族となり代襲も可能になります。このように養子縁組の時期によって相続人が異なってしまう場合も生まれてしまいます。(ちなみにBにも相続させたいのであれば直接甲Bが養子縁組を結ぶか遺言で遺贈させるしかありません)
次回もこの続きです。
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会社設立のご相談なら
テーマ:ブログ
2013/02/25 17:15
無料相談を実施している藤原司法書士事務所へご連絡ください!
会社設立に関する相談は何度でも無料で受け付けております。
また他の士業と連携しておりますので、会社設立後に必要な許認可はこちらの方で手配しますのでワンストップでの対応が可能です!
会社設立のご相談は藤原司法書士事務所へ!
土日も受け付けております。
さらに県内出張相談も可能!
ご遠慮なく申し付けくださいませ。
藤原司法書士事務所 鹿児島会社設立相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168
会社設立に関する相談は何度でも無料で受け付けております。
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藤原司法書士事務所 鹿児島会社設立相談センター
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債務整理相談センター
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2013/02/25 14:52
藤原司法書士事務所では債務整理に特に力を入れて取り組んでおります!
借金問題や過払金でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
業者とは直接交渉する前にまずはご相談を!
先日明暗を分けた事例がありました。
一方は直接交渉せずに相談に来られて、貸金が消滅時効にかかっていたので時効の援用をして債務を消滅させることができました。
もう一方は同じく債務が時効にかかっていたのに専門家を交えずに業者と交渉したため、結局消滅時効を援用できず債務を承認してしまい、現在破産を検討中となっています。
この様に業者から連絡が来たらとにかく一度ご相談を!
出張も致します。
藤原司法書士事務所 債務整理相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎0120-996-168
本日~21:00まで
借金問題や過払金でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
業者とは直接交渉する前にまずはご相談を!
先日明暗を分けた事例がありました。
一方は直接交渉せずに相談に来られて、貸金が消滅時効にかかっていたので時効の援用をして債務を消滅させることができました。
もう一方は同じく債務が時効にかかっていたのに専門家を交えずに業者と交渉したため、結局消滅時効を援用できず債務を承認してしまい、現在破産を検討中となっています。
この様に業者から連絡が来たらとにかく一度ご相談を!
出張も致します。
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本日~21:00まで

相続人と遺族の違い466
テーマ:ブログ
2013/02/25 08:34
藤原司法書士事務所は相続遺言に関する相談を毎日無料で受け付けております!相続遺言でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続人を見ていく中でいくつか気を付ける点があります。
例えば代襲相続の規定の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」の但し書きはどういう意味なのでしょうか?
通常、被相続人からみて子の子は孫に当たります。そして血縁関係もあります。けれど法律は生物学上だけでなく法律上の親子関係を創設することが可能です。つまり、被相続人の養子になった者は法律上は嫡出子となり法定相続人となりますが、その時点で養子に子がいた場合、その養子の子と被相続人間は直系卑属となりません。ですので代襲できないと言うことになります。
次回はこれをもう少し詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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☎0120-996-168
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続人を見ていく中でいくつか気を付ける点があります。
例えば代襲相続の規定の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」の但し書きはどういう意味なのでしょうか?
通常、被相続人からみて子の子は孫に当たります。そして血縁関係もあります。けれど法律は生物学上だけでなく法律上の親子関係を創設することが可能です。つまり、被相続人の養子になった者は法律上は嫡出子となり法定相続人となりますが、その時点で養子に子がいた場合、その養子の子と被相続人間は直系卑属となりません。ですので代襲できないと言うことになります。
次回はこれをもう少し詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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会社設立のご相談はお気軽に!
テーマ:ブログ
2013/02/24 16:49
藤原司法書士事務所では鹿児島で会社設立をご検討されている方の少しでも力になりたいと思っていますので、会社設立に関する相談を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。
またなるべくわかり易い表現を心がけておりますが、分からないことがありましたらどんどん質問してください。
なお鹿児島県下出張も致しますのでご遠慮なくお申し付けください。
藤原司法書士事務所は鹿児島の会社設立をご検討の方の力になることで鹿児島の経済の発展に貢献したいと願っております。
藤原司法書士事務所 会社設立相談センター
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168
本日~19:00まで
お気軽にお問い合わせください。
またなるべくわかり易い表現を心がけておりますが、分からないことがありましたらどんどん質問してください。
なお鹿児島県下出張も致しますのでご遠慮なくお申し付けください。
藤原司法書士事務所は鹿児島の会社設立をご検討の方の力になることで鹿児島の経済の発展に貢献したいと願っております。
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☎0120-996-168
本日~19:00まで

日曜日も法律相談受付中!
テーマ:ブログ
2013/02/24 10:57
藤原司法書士事務所では平日のお忙しい方のご要望にお応えして日曜日も法律相談を実施しております。
借金問題や離婚問題、相続遺言、会社設立、損害賠償などなど
どんな些細な事でも構いません。ぜひそのお悩みをお聞かせください!
また県内各地出張にも応じております。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
藤原司法書士事務所 お悩みなんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
本日~19:00まで受け付けております!
借金問題や離婚問題、相続遺言、会社設立、損害賠償などなど
どんな些細な事でも構いません。ぜひそのお悩みをお聞かせください!
また県内各地出張にも応じております。
お気軽にお問い合わせくださいませ!
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☎0120-996-168
本日~19:00まで受け付けております!
