相続人と遺族の違い647
テーマ:ブログ
2013/12/27 08:29
今年もあと1週間を切りました!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
高裁が科学的に生物学上の親子ではな糸の結果が出たけれど権利の濫用として、その主張を退けたのは
①親子関係が裁判によって無くなると戸籍上の兄のアイデンティティが無くなりその兄の子も不利益を受ける
②(戸籍上の)両親が死んでいて養子縁組を組むことも不可能で母から譲り受けた土地に建てた建物から出てきかなければならなくなる
を理由に挙げています。
そこで弟たちが真実の兄を探し出し、鑑定の結果極めて高い確率での兄弟であるとの結果を受けて、別訴で病院に損害賠償を提訴したのがこの前の事件となったようです。
この裁判は現在最高裁まで上告しているらしく、まだ結果は出ていないみたいです。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
高裁が科学的に生物学上の親子ではな糸の結果が出たけれど権利の濫用として、その主張を退けたのは
①親子関係が裁判によって無くなると戸籍上の兄のアイデンティティが無くなりその兄の子も不利益を受ける
②(戸籍上の)両親が死んでいて養子縁組を組むことも不可能で母から譲り受けた土地に建てた建物から出てきかなければならなくなる
を理由に挙げています。
そこで弟たちが真実の兄を探し出し、鑑定の結果極めて高い確率での兄弟であるとの結果を受けて、別訴で病院に損害賠償を提訴したのがこの前の事件となったようです。
この裁判は現在最高裁まで上告しているらしく、まだ結果は出ていないみたいです。
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相続人と遺族の違い646
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2013/12/26 08:42
今年もあと1週間を切りました!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回の元ジャニーズアイドルO氏は科学的結果が出たからと言っていきなり手のひらを返したような態度には出ることはできないとコメントしています。今まで息子として育てていたのだからそれは当然だと思います。しかし、仮に嫡出推定が働いていたとしても親子関係を否定することに利害関係を持つ人は存在しています。現在の妻と子です。すなわち戸籍上子であるかぎり(推定)相続人であることには変わりなくしかも遺留分を持つ相続人であるからです。しかしそれは嫡出否認の訴えを事実上形骸化するものにも繋がります。先日の取り違え事件についてもその経緯を(あくまでネット等で)調べてみる限り、一審では(戸籍上の)兄がDNA鑑定に同意してその結果、親子関係がないことが科学的に証明できたので親子関係不存在を認める判決を出したようですが、その控訴審では逆に弟たちの主張は「権利の濫用」として訴えを退けています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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今回もその続きです。
前回の元ジャニーズアイドルO氏は科学的結果が出たからと言っていきなり手のひらを返したような態度には出ることはできないとコメントしています。今まで息子として育てていたのだからそれは当然だと思います。しかし、仮に嫡出推定が働いていたとしても親子関係を否定することに利害関係を持つ人は存在しています。現在の妻と子です。すなわち戸籍上子であるかぎり(推定)相続人であることには変わりなくしかも遺留分を持つ相続人であるからです。しかしそれは嫡出否認の訴えを事実上形骸化するものにも繋がります。先日の取り違え事件についてもその経緯を(あくまでネット等で)調べてみる限り、一審では(戸籍上の)兄がDNA鑑定に同意してその結果、親子関係がないことが科学的に証明できたので親子関係不存在を認める判決を出したようですが、その控訴審では逆に弟たちの主張は「権利の濫用」として訴えを退けています。
次回に続きます。
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相続人と遺族の違い645
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2013/12/25 08:29
今年もあと1週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
元ジャニーズのアイドルと女性タレントとの間の子が実はその元ジャニーズアイドルの子ではなかったとのニュースがなされています。今取り扱っているテーマとタイムリーなので少し取り上げます。
このカップルは何年かの交際期間を経てこの子の妊娠が発覚したので婚姻に至ったとされています。(所謂デキ婚)
この婚姻届を提出した日により民法772条の推定の有無が決まります。
すなわち婚姻成立(役所へ届け出た日)から200日経過して出産していれば元ジャニーズアイドル(Oと呼びます)の子としての推定が働きますが、200日以前であればその推定が働きません。
つまり200日以前であれば科学的証明があればその利益のある限り誰からでも親子関係を否定できます。(前回までの学説の対立は関係なし)
しかし200日以後であれば問題が出てきます。これが前回まで紹介した学説の対立の問題です。
すなわち夫の子である推定が働き、この出生以後嫡出否認をしていないのに後に(科学的結果から)親子関係が生物学上成り立たないと証明された時、簡単(と言っても裁判を経ますが)に覆すことが果たして許されるのか?元々早期の親子関係の確立を目指す772条以下の条文は意味を持たなくなるのではないかとの立場です。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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今回もその続きです。
元ジャニーズのアイドルと女性タレントとの間の子が実はその元ジャニーズアイドルの子ではなかったとのニュースがなされています。今取り扱っているテーマとタイムリーなので少し取り上げます。
このカップルは何年かの交際期間を経てこの子の妊娠が発覚したので婚姻に至ったとされています。(所謂デキ婚)
この婚姻届を提出した日により民法772条の推定の有無が決まります。
すなわち婚姻成立(役所へ届け出た日)から200日経過して出産していれば元ジャニーズアイドル(Oと呼びます)の子としての推定が働きますが、200日以前であればその推定が働きません。
つまり200日以前であれば科学的証明があればその利益のある限り誰からでも親子関係を否定できます。(前回までの学説の対立は関係なし)
しかし200日以後であれば問題が出てきます。これが前回まで紹介した学説の対立の問題です。
すなわち夫の子である推定が働き、この出生以後嫡出否認をしていないのに後に(科学的結果から)親子関係が生物学上成り立たないと証明された時、簡単(と言っても裁判を経ますが)に覆すことが果たして許されるのか?元々早期の親子関係の確立を目指す772条以下の条文は意味を持たなくなるのではないかとの立場です。
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相続人と遺族の違い644
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2013/12/24 08:29
今年もあと1週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
民法学上、現代科学において生物学的に親子であることが証明できるのだからその化学結果のみを尊重する学説を「血縁説」、それに対しそれでは772条が形骸化してしますとして外観上懐胎が不可能な事情があるときにのみ772条の推定規定を外し科学的な証明の結果を取り入れるべしとの学説が「外観説」と呼ばれるものであることは前回紹介しました。その他にも「家庭破壊説」と呼ばれる夫婦関係が円満に継続していれば嫡出推定が働くが、夫婦関係が破壊されれば科学的証明が優先されると言う主張となります。
最高裁は「外観説」を取り入れているとされています。
ではこの前の取り違え事件はどのようにされているのでしょうか?
実はまだこの事件は解決に至っていないみたいです。
と言うのも元々は裕福(と呼んでいいかは別として)の兄弟が提訴した(取り違えられた)長男と両親との親子関係不存在確認に端を発してその経過上取り違えが発覚し、貧しい方(と呼んでいいかは別として)に取り違えられた方が「病院」に対し損害賠償を提訴した「別の」裁判で出た判決がニュースになったみたいであるからです。
次回もこの続きです。
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民法学上、現代科学において生物学的に親子であることが証明できるのだからその化学結果のみを尊重する学説を「血縁説」、それに対しそれでは772条が形骸化してしますとして外観上懐胎が不可能な事情があるときにのみ772条の推定規定を外し科学的な証明の結果を取り入れるべしとの学説が「外観説」と呼ばれるものであることは前回紹介しました。その他にも「家庭破壊説」と呼ばれる夫婦関係が円満に継続していれば嫡出推定が働くが、夫婦関係が破壊されれば科学的証明が優先されると言う主張となります。
最高裁は「外観説」を取り入れているとされています。
ではこの前の取り違え事件はどのようにされているのでしょうか?
実はまだこの事件は解決に至っていないみたいです。
と言うのも元々は裕福(と呼んでいいかは別として)の兄弟が提訴した(取り違えられた)長男と両親との親子関係不存在確認に端を発してその経過上取り違えが発覚し、貧しい方(と呼んでいいかは別として)に取り違えられた方が「病院」に対し損害賠償を提訴した「別の」裁判で出た判決がニュースになったみたいであるからです。
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相続人と遺族の違い643
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2013/12/19 08:47
今年もあと2週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
子の父が誰であるかが母しか分からなかった時代と異なり、現代科学ではかなり高い確率で親子関係を証明できる時代となっているので科学的根拠があれば民法772条の推定規定が働いていても(嫡出否認の訴えの提訴期間を過ぎていても)親子関係を否定できるとの考え方があります。これは民法学上「血縁説」と呼ばれるものです。この考え方からすると訴えの利益(例えば子が真実の子でないときには相続権が発生するなど)を持つものがどんなに仲が良く波風も立っていなかった家庭だったとしても訴えにより親子関係を否定することが可能となります。しかしこの考え方は完全に民法772条を形骸化するものとなります。これに対し外観上は父の子であるとの推定が働くけれども事実上父の子であることが不可能な事情がある場合にのみ事実上推定が及ばないとして親子関係を否定できるとの考え方もあります。これを「外観説」と呼びます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
子の父が誰であるかが母しか分からなかった時代と異なり、現代科学ではかなり高い確率で親子関係を証明できる時代となっているので科学的根拠があれば民法772条の推定規定が働いていても(嫡出否認の訴えの提訴期間を過ぎていても)親子関係を否定できるとの考え方があります。これは民法学上「血縁説」と呼ばれるものです。この考え方からすると訴えの利益(例えば子が真実の子でないときには相続権が発生するなど)を持つものがどんなに仲が良く波風も立っていなかった家庭だったとしても訴えにより親子関係を否定することが可能となります。しかしこの考え方は完全に民法772条を形骸化するものとなります。これに対し外観上は父の子であるとの推定が働くけれども事実上父の子であることが不可能な事情がある場合にのみ事実上推定が及ばないとして親子関係を否定できるとの考え方もあります。これを「外観説」と呼びます。
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相続人と遺族の違い642
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2013/12/18 08:32
今年もあと2週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
これまでの嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えを踏まえて、時事ネタである取り違え事件に当てはめてみると
①外形上は婚姻中の間であるので夫の子との推定は働く
②取り違えの事実は全くわかっていなかった
とすると親子関係不存在確認ができないように思われます。
と言うのも元々嫡出否認の訴えは、この嫡出性を父が科学的に証明できないような時代、親子関係を早期に確定するために設けられたものなので提訴期間を過ぎると例え生物学上の親子でなくても最早否定することが許されないと言うのが元々の立法趣旨となっています。しかし現代科学において親子関係が科学的に証明できるような時代、裁判所はどのような判断をしていったのでしょうか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
これまでの嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えを踏まえて、時事ネタである取り違え事件に当てはめてみると
①外形上は婚姻中の間であるので夫の子との推定は働く
②取り違えの事実は全くわかっていなかった
とすると親子関係不存在確認ができないように思われます。
と言うのも元々嫡出否認の訴えは、この嫡出性を父が科学的に証明できないような時代、親子関係を早期に確定するために設けられたものなので提訴期間を過ぎると例え生物学上の親子でなくても最早否定することが許されないと言うのが元々の立法趣旨となっています。しかし現代科学において親子関係が科学的に証明できるような時代、裁判所はどのような判断をしていったのでしょうか?
次回以降見ていきます。
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相続人と遺族の違い641
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2013/12/17 08:31
今年もあと2週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
親子関係不存在確認訴訟は外形的に夫の子との推定を受けながらも事実上夫の子である事がおかしい事情がある場合以外でも条文上夫の子と推定が働かない場合、例えば婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は推定規定以外の場合に該当するため何時でも誰からでも訴えの利益がある限り提訴することが可能です。(この婚姻成立とは婚姻届を役所に提出したことを意味するもので仮に同棲等事実上の婚姻関係が先に成立していても同じ結論になります)
次回もこの続きです。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
親子関係不存在確認訴訟は外形的に夫の子との推定を受けながらも事実上夫の子である事がおかしい事情がある場合以外でも条文上夫の子と推定が働かない場合、例えば婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は推定規定以外の場合に該当するため何時でも誰からでも訴えの利益がある限り提訴することが可能です。(この婚姻成立とは婚姻届を役所に提出したことを意味するもので仮に同棲等事実上の婚姻関係が先に成立していても同じ結論になります)
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相続人と遺族の違い640
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2013/12/13 08:24
今年もあと3週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
形式的に夫の子であるとの推定が働く場合でも、事実上夫の子であることがあり得ないような事情がある場合、嫡出否認の訴えでなくてもその子の嫡出性を否定できます。それは親子関係不存在確認の訴えです。嫡出否認の訴えとはどのような点で異なるでしょうか?
嫡出否認の訴えは父子の早期の親子関係の確定を目指すもので原告適格者も訴えの期間も制限があります。
これに対し親子関係不存在確認の訴えは民事訴訟の確認訴訟の一種で訴えの利益があれば誰からでもいつでも訴えが可能となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
形式的に夫の子であるとの推定が働く場合でも、事実上夫の子であることがあり得ないような事情がある場合、嫡出否認の訴えでなくてもその子の嫡出性を否定できます。それは親子関係不存在確認の訴えです。嫡出否認の訴えとはどのような点で異なるでしょうか?
嫡出否認の訴えは父子の早期の親子関係の確定を目指すもので原告適格者も訴えの期間も制限があります。
これに対し親子関係不存在確認の訴えは民事訴訟の確認訴訟の一種で訴えの利益があれば誰からでもいつでも訴えが可能となります。
次回もこの続きです。
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藤原司法書士事務所
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相続人と遺族の違い639
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2013/12/12 08:57
今年もあと3週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
形式的に民772条の適用を受け、夫の子と推定が働いても事実上夫の子であることがとても不自然な場合が存在します。例えば海外赴任をして一年以上帰国できなかった夫が帰国した際、妻が妊娠していればそれを夫の子と認めることは極めて不自然です。このように婚姻関係自体は存在していても夫との間に子作りすることが事実上不可能な場合においてたとえ嫡出否認の提訴期間を過ぎていても夫には親子関係そのものを否定する裁判が認められています。これが「親子関係不存在確認」の訴えとなります。
この訴えはどのようなものか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
形式的に民772条の適用を受け、夫の子と推定が働いても事実上夫の子であることがとても不自然な場合が存在します。例えば海外赴任をして一年以上帰国できなかった夫が帰国した際、妻が妊娠していればそれを夫の子と認めることは極めて不自然です。このように婚姻関係自体は存在していても夫との間に子作りすることが事実上不可能な場合においてたとえ嫡出否認の提訴期間を過ぎていても夫には親子関係そのものを否定する裁判が認められています。これが「親子関係不存在確認」の訴えとなります。
この訴えはどのようなものか?
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相続人と遺族の違い638
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2013/12/11 08:25
今年もあと3週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
夫には自らの子である推定が働く子に対してそれを否定できる権利を有しています。が子の嫡出否認の訴えを現実に起こすと言うことはすでに婚姻関係がすでに破綻していると言えますのでそのような場面でしか、若しくは夫が否認できる期間に死亡したような場合において相続権を侵害される者(子が第一位になるので第二順位以下の相続権は消滅する)または三親等内の親族はこの否認権を承継できますのでそのような場合に提訴が想定できます。(但し後者の場合夫の死亡の日(知った日ではない)から一年以内の提訴期間内にする必要があり)
この嫡出否認の訴えは、民772条において推定が働く子に対する訴えとなりますが、この推定自体働かない場合も存在します。どういうことか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
夫には自らの子である推定が働く子に対してそれを否定できる権利を有しています。が子の嫡出否認の訴えを現実に起こすと言うことはすでに婚姻関係がすでに破綻していると言えますのでそのような場面でしか、若しくは夫が否認できる期間に死亡したような場合において相続権を侵害される者(子が第一位になるので第二順位以下の相続権は消滅する)または三親等内の親族はこの否認権を承継できますのでそのような場合に提訴が想定できます。(但し後者の場合夫の死亡の日(知った日ではない)から一年以内の提訴期間内にする必要があり)
この嫡出否認の訴えは、民772条において推定が働く子に対する訴えとなりますが、この推定自体働かない場合も存在します。どういうことか?
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