相続人と遺族の違い670
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2014/02/28 08:11
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は他の要件についてみていきます。
④父母の同意
特別養子制度の特徴である実親との法律上の親子関係が消滅する、すなわち本当の意味で親と縁が切れることになるので父母の同意を要求しています。この父母には親権の有無は関係ありません。しかし、本当の父母の同意が絶対条件とすると父母が子を虐待しているような場合など同意を求めることが困難な場合やそもそも父母が分からない事すらあり得ます。そこで父母の同意ができないような事態(虐待、悪意の遺棄など)やその意思を表示できない(父母が誰だかわからないなど)や養子となるものの利益に関して著し区外する理由が存在しているようなときには同意を不要としています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は他の要件についてみていきます。
④父母の同意
特別養子制度の特徴である実親との法律上の親子関係が消滅する、すなわち本当の意味で親と縁が切れることになるので父母の同意を要求しています。この父母には親権の有無は関係ありません。しかし、本当の父母の同意が絶対条件とすると父母が子を虐待しているような場合など同意を求めることが困難な場合やそもそも父母が分からない事すらあり得ます。そこで父母の同意ができないような事態(虐待、悪意の遺棄など)やその意思を表示できない(父母が誰だかわからないなど)や養子となるものの利益に関して著し区外する理由が存在しているようなときには同意を不要としています。
次回もこの続きです。
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相続人と遺族の違い669
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2014/02/26 08:30
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は養子の要件についてみていきます。
③養子の年齢
特別養子にする養子の年齢は原則6歳未満(請求時の年齢)でなければなりません。但し6歳に達する前から養親となるべきものに監護されていれば8歳まで延長可能です。
これはつまり、物心つく前から養親のことを本当の親だと思っていることを要件とし、その間に戸籍もそれに合わせてと言う意味を持っていることと言えます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は養子の要件についてみていきます。
③養子の年齢
特別養子にする養子の年齢は原則6歳未満(請求時の年齢)でなければなりません。但し6歳に達する前から養親となるべきものに監護されていれば8歳まで延長可能です。
これはつまり、物心つく前から養親のことを本当の親だと思っていることを要件とし、その間に戸籍もそれに合わせてと言う意味を持っていることと言えます。
次回もこの続きです。
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相続人と遺族の違い668
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2014/02/24 08:52
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は養親の要件についてみていきます。
①夫婦共同縁組
特別養子は単身者では行うことができず、配偶者と共にしなければなりません。つまりその家庭で生まれた子(表現が少しおかしいですが)と同様でなければならないと言うことです。両親が共に親になればいいと言う意味なので配偶者の連れ子を特別養子にする場合には単独でも可能となります。
②養親の年齢制限
養親は25歳以上に達していなければ縁組をすることができません。つまりあまり若いカップルではこの制度は認められないことになります。但し、夫婦の一方が25歳未満でも20歳を過ぎていれば認められることになります。
このように特別養子制度ではまず養親自体にもかなりの縛りをかけることでその目的を達しようとしています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度には越えなければならない高いハードルがあります。今回は養親の要件についてみていきます。
①夫婦共同縁組
特別養子は単身者では行うことができず、配偶者と共にしなければなりません。つまりその家庭で生まれた子(表現が少しおかしいですが)と同様でなければならないと言うことです。両親が共に親になればいいと言う意味なので配偶者の連れ子を特別養子にする場合には単独でも可能となります。
②養親の年齢制限
養親は25歳以上に達していなければ縁組をすることができません。つまりあまり若いカップルではこの制度は認められないことになります。但し、夫婦の一方が25歳未満でも20歳を過ぎていれば認められることになります。
このように特別養子制度ではまず養親自体にもかなりの縛りをかけることでその目的を達しようとしています。
次回もこの続きです。
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相続人と遺族の違い667
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2014/02/20 08:34
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度は普通養子と異なりその成立には高いハードルが設けられています。普通養子の場合、未成年者が親になる縁組は禁止、年長者を養子にすることができないなどごく限られた制限しか設けられていないのと対照的です。これはその目的が子の養育に制限されていることと子の実親との法律上の縁を完全に切ることができることにも絡んできます。このハードルは大きく分けて6つに分けられ、その全てをクリアーしなければなりません。
次回はこの条件を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子制度は普通養子と異なりその成立には高いハードルが設けられています。普通養子の場合、未成年者が親になる縁組は禁止、年長者を養子にすることができないなどごく限られた制限しか設けられていないのと対照的です。これはその目的が子の養育に制限されていることと子の実親との法律上の縁を完全に切ることができることにも絡んできます。このハードルは大きく分けて6つに分けられ、その全てをクリアーしなければなりません。
次回はこの条件を見ていきます。
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相続人と遺族の違い666
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2014/02/19 08:27
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子縁組と普通養子の違いは何なのか?
特別養子縁組制度は子の養育と通常であれば戸籍等で養子縁組状態が分かるものを分からなくすることつまり言い方が正しいかどうかと疑問が持ちますが要は養親と親の親子関係を作り出す制度でその反面実親と法律上の親子関係を断絶させるものになっています。日本で法律上の親子関係を切ることができるのはこの制度のみです。そのため子の特別養子制度は厳格な手続きを要し、さらに家庭裁判所の許可を必要としています。
次回はその手続きを見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
特別養子縁組と普通養子の違いは何なのか?
特別養子縁組制度は子の養育と通常であれば戸籍等で養子縁組状態が分かるものを分からなくすることつまり言い方が正しいかどうかと疑問が持ちますが要は養親と親の親子関係を作り出す制度でその反面実親と法律上の親子関係を断絶させるものになっています。日本で法律上の親子関係を切ることができるのはこの制度のみです。そのため子の特別養子制度は厳格な手続きを要し、さらに家庭裁判所の許可を必要としています。
次回はその手続きを見ていきます。
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相続人と遺族の違い665
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2014/02/18 10:00
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
だいぶ更新が遅くなり申し訳ありません。
さて、養子制度には通常の養子制度の他に「特別養子」制度もあります。「特別」と名乗るからには通常と異なるところが当然あります。どのような違いがあるのでしょうか?
まず通常の養子制度は親子関係を作り出す目的であれば当事者同士が納得すれば(但し未成年者の場合15歳未満だと法定代理人(親権者等)が代わって行う)あとは届出を行うだけで成立するものです。その目的が実際には相続分を集中させるものであっても全然かまわないものになっています。つまり子を養育するなどの目的でなくても(あっても構いませんが)いいと言うことです。これに対し特別養子制度はあくまで子の養育が主体となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
だいぶ更新が遅くなり申し訳ありません。
さて、養子制度には通常の養子制度の他に「特別養子」制度もあります。「特別」と名乗るからには通常と異なるところが当然あります。どのような違いがあるのでしょうか?
まず通常の養子制度は親子関係を作り出す目的であれば当事者同士が納得すれば(但し未成年者の場合15歳未満だと法定代理人(親権者等)が代わって行う)あとは届出を行うだけで成立するものです。その目的が実際には相続分を集中させるものであっても全然かまわないものになっています。つまり子を養育するなどの目的でなくても(あっても構いませんが)いいと言うことです。これに対し特別養子制度はあくまで子の養育が主体となります。
次回もこの続きです。
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☎0120-996-168

相続人と遺族の違い664
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2014/02/07 09:02
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
養子制度を利用しても基本的に実親との関係が切れることはありません。確かに未成年者を養子にするとその親権は養親に移動しますが、(だから家庭裁判所の許可が必要)親権者のみが親と言うわけではありません。これは離婚でもいえることですが、親権を持たなくても法律上もまた道義上も親子であることは変わりはなく養子に出したからと言って親子の縁が切れることは原則ありません。これは兄弟も同じで仮に兄弟で養子に出したこと出さなかった子がいたとしても兄弟であることは終身代わりません。(岸信介と佐藤栄作との関係も全く同じ)
日本の民法上、親子関係をときれさせるのはたった一つしかありません。それが「特別養子制度」と呼ばれるものです。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
養子制度を利用しても基本的に実親との関係が切れることはありません。確かに未成年者を養子にするとその親権は養親に移動しますが、(だから家庭裁判所の許可が必要)親権者のみが親と言うわけではありません。これは離婚でもいえることですが、親権を持たなくても法律上もまた道義上も親子であることは変わりはなく養子に出したからと言って親子の縁が切れることは原則ありません。これは兄弟も同じで仮に兄弟で養子に出したこと出さなかった子がいたとしても兄弟であることは終身代わりません。(岸信介と佐藤栄作との関係も全く同じ)
日本の民法上、親子関係をときれさせるのはたった一つしかありません。それが「特別養子制度」と呼ばれるものです。
次回もこの続きです。
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相続人と遺族の違い663
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2014/02/06 08:32
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみています。
今回もその続きです。
配偶者のあるものは、その同意を得なければ養子をとるkとができません。(養子が未成年者なら同意だけでは縁組は原則できず)では、同意を得られないまま縁組をしてしまった時には、どうなるのでしょうか?
その場合、同意権を持つ配偶者からその縁組を知った時から6か月以内であれば家庭裁判所へその取消しを求めることができます。但し当然と言えばそうですが、その間同意(追認)するとその取消権は無くなります。
また未成年者を養子にする際は、単に当事者だけの合意では成立せず、家庭裁判所の許可が原則必要ですのでこのような事態は招きません。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は養子をみています。
今回もその続きです。
配偶者のあるものは、その同意を得なければ養子をとるkとができません。(養子が未成年者なら同意だけでは縁組は原則できず)では、同意を得られないまま縁組をしてしまった時には、どうなるのでしょうか?
その場合、同意権を持つ配偶者からその縁組を知った時から6か月以内であれば家庭裁判所へその取消しを求めることができます。但し当然と言えばそうですが、その間同意(追認)するとその取消権は無くなります。
また未成年者を養子にする際は、単に当事者だけの合意では成立せず、家庭裁判所の許可が原則必要ですのでこのような事態は招きません。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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相続人と遺族の違い662
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2014/02/05 08:24
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は養子をみていっています。
今回もその続きです。
配偶者のあるものが養子をとるときに時には同意、又ある時には共にしなければならない理由とは?
まず養子が成年しているときに同意が必要なのは、相続に絡んでくるからです。配偶者の養子になった者は第一位で相続人となる可能性が出てきます。その時の最大の利害関係人は他方配偶者であることは間違いありません。そのため他方配偶者の同意を方が求めています。次に未成年者を養子にする際に他方配偶者も同時に養子縁組をしなければならないのは、未成年者を養子にすると自動的に養親が親権者となります。となると配偶者がいれば親権は共同行使の原則があるのでこのままではその法則に反してしまいます。そのため他方配偶者も養子縁組をする必要があるのです。(だから他方配偶者の嫡出子であれば同時に縁組をする必要がないのです。)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は養子をみていっています。
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配偶者のあるものが養子をとるときに時には同意、又ある時には共にしなければならない理由とは?
まず養子が成年しているときに同意が必要なのは、相続に絡んでくるからです。配偶者の養子になった者は第一位で相続人となる可能性が出てきます。その時の最大の利害関係人は他方配偶者であることは間違いありません。そのため他方配偶者の同意を方が求めています。次に未成年者を養子にする際に他方配偶者も同時に養子縁組をしなければならないのは、未成年者を養子にすると自動的に養親が親権者となります。となると配偶者がいれば親権は共同行使の原則があるのでこのままではその法則に反してしまいます。そのため他方配偶者も養子縁組をする必要があるのです。(だから他方配偶者の嫡出子であれば同時に縁組をする必要がないのです。)
次回もこの続きです。
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相続人と遺族の違い661
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2014/02/04 08:28
藤原司法書士事務所では、今年も鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回から養子を取り上げています。
今回もその続きです。
養子にはもう一つ当たり前と言えばそうなのですが、尊属または年長者を養子とすることができないといったルールがあります。つまり目上の者を養子すなわち目下にすることができないと言う意味です。このルールがあるので前回まで取り上げた未成年者が養親となることができないというのは、すなわち養子になるものも未成年者(しかも養親となるものより年下)となるので縁組できないと言うことになります。その他にも配偶者がある場合、養子が成年であれば配偶者の同意が原則必要、未成年者であれば配偶者と共に縁組することが原則必要であるとのルールがありますが、養子縁組へのハードル自体はこれくらいしかなく、例えば血縁関係にある兄がその弟妹を養子にしたり、祖父が孫を養子にしたりすることも可能となっています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
藤原司法書士事務所
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前回から養子を取り上げています。
今回もその続きです。
養子にはもう一つ当たり前と言えばそうなのですが、尊属または年長者を養子とすることができないといったルールがあります。つまり目上の者を養子すなわち目下にすることができないと言う意味です。このルールがあるので前回まで取り上げた未成年者が養親となることができないというのは、すなわち養子になるものも未成年者(しかも養親となるものより年下)となるので縁組できないと言うことになります。その他にも配偶者がある場合、養子が成年であれば配偶者の同意が原則必要、未成年者であれば配偶者と共に縁組することが原則必要であるとのルールがありますが、養子縁組へのハードル自体はこれくらいしかなく、例えば血縁関係にある兄がその弟妹を養子にしたり、祖父が孫を養子にしたりすることも可能となっています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
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